小額訴訟の基礎知識

悪質業者の中には不当な架空請求のひとつである「小額訴訟」を利用してくる事もあります。

小額訴訟に対する基礎知識を身につけ、被害にあうのを未然に防ぎましょう。

【小額訴訟とは?】

日常で起こる金銭的なトラブルに対して、「賃金がもらえない」、「貸したお金が返してもらえない」の問題で話し合いを重ねても解決できない場合に、裁判所を通して支払いを求める訴えを起こすことです。

少額訴訟というのは60万円以下の金銭の支払いを求める訴えを裁判所を通し、迅速に解決するための手続きです。

最寄の簡易裁判所が管轄となります。

【小額訴訟の特徴】

1.支払い請求額が60万円以下のものに限られる。
2.原則として1日の審理で判決。
3.分割払いの判決も可能。
4.判決後、控訴不可。不服がある場合には、同じ裁判所へ異議の申し立ては可能。
5.証拠は即日判決が下せるもの、契約書、領収書、借用書などに限られます。
6.証人は当日法廷にたてることが原則。
7.申し立ては同一の簡易裁判所に対し、一人につき年間10回までに限られる。

このように今までの請求書と同じように放置すると法的に60万円以下の請求は認められてしまうのです。

2011年11月25日

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